トラブルの際は、どこに相談すればいいの?

消費者保護の観点から、小売電気事業者には、消費者への契約条件の説明義務や、書面交付義務、消費者からの苦情や問合せへの対応義務が課せられています。

また、事業者に対し、電力取引監視等委員会(経済産業大臣直属の組織であり、電力の適正取引の監視や送配電網の中立性確保のための行為規制などを厳正に実施することが役割)が報告徴収や立入検査、業務改善の勧告を行うことができる制度となっています。電力取引監視等委員会事務局にもQ&Aや相談窓口があります。


その他、独立行政法人国民生活センターでも消費者向けのアドバイスを提供する連携がとられており、消費者保護の観点から相談に応じてくれます。


上記のとおり、事業者には苦情や問合せへの適切な対応が義務づけられていますので、まずは小売電気事業者へお問合せください。

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