電力小売:訪問販売又は電話勧誘販売で電気の供給契約を締結した場合は、クーリング・オフの対象
経済産業省の電力取引監視等委員会は、電力自由化において、4月より前に訪問販売または電話勧誘販売で契約の締結をした場合、特定商取引法上のクーリング・オフが適用されるとの考えを示しました。
また、クーリング・オフの期間は契約書面を受領した日(その前に申し込み内容を記載した書面を受領している場合は、その受領した日)から起算して8日間となります。
2016年(平成28年)4月1日以降に、小売電気事業者との契約がクーリング・オフの対象となるかについては、政令で定められることになります。
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